住宅ローン控除!13年間の控除が受けられるのも今月までです。(豊橋市 注文住宅)
こんにちは。一昨日モデルナワクチン2回目接種してきましたよ。
恐れていた副反応…昨日昼前から体に異変が('Д')39度近くの発熱と関節痛で寝込んでました。
でも今日は朝から復活!!仕事にも無事に行けましたよ。
さて、今日は「住宅ローン減税制度」のお話を。
そもそも住宅ローン減税制度とは何かご存じですか?
住宅ローンでの借り入れによる住居取得時の金利の負担を減らすためのに、年末時点でのローン残高の1%が最長で10年間所得税から控除されるという大変お得な制度です。
その住宅ローン控除期間が現在10年間から13年間へ期間延長の措置が取られていますが、13年間控除が受けられるのも、
注文住宅においては2021年9月30日までの今月までの契約が条件です。
分譲住宅や中古住宅を購入する場合は2021年11月30日までの契約が条件ですよ。
こちらはまだ2カ月程あります!
住宅ローン控除は当初2020年12月末までに住居開始することが条件でしたが2年延長されて、
2022年12月末までの住居開始であっても、住宅ローン控除が13年間受けられることに。
上記に記した契約期間を過ぎたとしても2021年中に契約して入居すれば、10年間の1%のローン減税を受けることが出来ます。
しかし、2022年1月1日以降に契約、入居になった場合については、年末ローン残高の1%の減税が受けられるかどうかがまだ分かりません。それは、2022年からは減税率や減税額の上限が見直される予定になっているからです。
では実際に住宅ローン控除がどれくらいお得なのか…
当初の10年間だけでも最大で400万円または500万円もの減税になると思うと、大幅な減税措置で控除を受けないと損ですよね。
上記はあくまで一例ですが、なんとなくでもどれくらいお得なのかが分かっていただけるかと思います。
もう一度言いますね。
13年間の控除が受けられるのは、注文住宅では今月末までの契約で後1週間となります。
マイホーム計画にすでに取り掛かっていて、建築会社も決めて、後は契約するだけ!って方がいらっしゃいましたら、今月までに是非ご契約を(^^)/
分譲住宅や中古住宅の購入をご検討中の方は後2カ月ですよ。
マイホーム購入は大変大きなお買い物です。
慌てて住宅を購入するということはやめた方がいいですよ。
決して慌てず、よくご検討してからのご契約を(^^)/
弊社では、他社で中古物件等をご購入後に、お客様に快適な生活を送っていただけるようなリノベーション工事も行っていますので是非ご相談下さい(^^)/